規約

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合規約

[大正元年8月16日 許可]
改正 昭和4年7月1日
改正 昭和5年8月2日
改正 昭和36年7月7日
改正 平成15年11月15日
改正 平成19年4月1日

(名称)
第1条 この組合は、鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合(以下「組合」という。)という。

(組織)
第2条 組合は、次に掲げる町村をもって組織する。

鳴沢村
富士河口湖町(旧大嵐村、旧勝山村、旧小立村、旧船津村)
(共同処理する事務)

3 組合は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年10月山梨県条例第48号)により、富士施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護等に関する次の事務を共同処理する。

(1)防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除、道路、橋梁、地盤の保護工事に関すること。
(2)盗伐、誤伐、その他加害行為の予防に関すること。
(3)土地の借入、又は買受に関すること。
(4)造林に関すること。
(5)産物の買受に関すること。
(6)境界標その他標識の保存に関すること。
(7)看守人の設置に関すること。
(8)経費の支弁、又は賦課徴収に関すること。
(9)その他恩賜林の保護に関すること。

(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、山梨県南都留郡鳴沢村字的場3126番地に置く。

(議員の定数等)
第5条 議員の定数は18人とし、次の表により町村議会(以下「町村議会」という。)の議員の被選挙権を有する者のうちから当該町村議会が選挙する。

組合を組織する町村住所要件議員の定数
鳴沢村全域に住所を有する者4人
富士河口湖町旧大嵐村に住所を有する者2人
旧勝山村に住所を有する者3人
旧小立村に住所を有する者4人
旧船津村に住所を有する者5人

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該町村議会はただちにこれを補充しなければならない。

(議員の任期)
第6条 議員の任期は、4年とし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(執行機関)
第7条 組合に組合長を置く。

2 前項の組合長は、町村議会議員の被選挙権を有する者の中から組合議会において選挙するものとし、その任期は4年とする。

8 組合に副組合長及び会計管理者各1人を置く。

2 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任しその任期は4年とする。
3 会計管理者は組合長が任命する。

9 前条に定めるものを除くほか、組合に必要な職員をおき、組合長がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は条例で定める。

10条 組合に監査委員を置く。

2 監査委員は、組合議会議員中から1人、学識経験を有する者の中から1人を、組合長が議会の同意を得て選任する。

(経費)
第11条 組合の経費は、山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和24年山梨県条例第48号)第34条の規定による分収金及び同条例第48条の規定による交付金、その他の収入をもって充てる。

2 前項の経費に不足を生じた場合は、組合議会の議決により組合を組織する町村(以下「町村」という。)の前年12月31日の現在戸数を標準として町村に分賦する。

(収益の分割)
第12条 組合の基本財産及び造林事業より生ずる収益は、町村に分割することはできない。ただし組合議会の議決により公共及び公益、並びに慈善事業に支出する場合は、この限りではない。

附 則
1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。
2 昭和5年8月2日許可の鳴沢村外4ヶ村恩賜県有財産保護組合規約は、この規約施行の日から廃止する。
3 本規約施行の際、組合長、助役及び収入役の職にある者、並びに議会議員の職にある者の任期は、尚従前の任期による。

附 則
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

附 則
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に助役である者は、施行の日(平成19年4月1日)に、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規約の施行の際現に収入役である者は、その在職期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 前項の場合においては、改正後の第8条の規定は適用せず、改正前の第8条の規定は、なお効力を有する。この場合において、改正前の第8条第1項、第2項中「助役」とあるのは、「副組合長」とする。